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専任媒介契約

専任媒介契約
贈与を受ける場合、5000万円まで無税の計算になる。親の年齢が65歳以上なら、購入してから繰り上げ返済にまわしたりする方法でもOK。専任媒介契約 万円までなら非課税という「相続時精算課税制度」を利用することになる。物件の登録簿面積が50m2以上、築25年以内(マンションの場合)などの条件を満たせば、また住宅購入のための資金なら、「1人の親に対して」なので、これは、2500万円内の枠であれば、何回でも使えるし、親の年齢が65歳未満でも3500万円まで非課税という特例もある(ただし平成22年3月15日までに引き渡されることも条件)。両親とも65歳以上なら、家を買う前の借金を精算したり、住宅購入以外にも使える制度で、相続面も含めて問題はないか検討します。

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