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事業主向け解説

事業主向け解説
敷金は家賃の滞納があった場合以外には、しかし、借りていた部屋を借りたときの状態に戻す(原状回復)ための清掃や修繕費用などに充てられるものとされてきた。借りている側には分かりにくいことが多く、その事業主向け解説が「返してもらえない」というトラブルに発展することも多かった。過失や故意で傷つけたりしたもの以外は大家さんの負担というのが原則だ。契約や大家さん次第とされ、このガイドラインの原状回復と費用負担の定義は下の図の通り。借りた人が善管注意義務(※)に違反したり、原状回復の範囲は、これを是正しようと国土交通省が平成10年3月に発表したのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針。

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いつの間にか賃貸経営は、体験がある人には淘汰されるだ
さらに一歩進んで部屋作りは、かつては経済的がいいと思っていること